経営者から即時解雇、或いは、雇い止めの通告を突然受けた場合、突然の解雇通告は即、パートやその家族の生活に影響を及ぼすことになります。パートに対する不当解雇の法律や現状をご説明します。
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パートは通常、期間を定めて雇用されることが多く、労働契約は契約期間が満了した時点で終了し、解雇ではなく退職となります。このような契約期間満了により労働契約を解消することを一般的に雇い止めといいます。
ただ、パートの場合でも何度も契約を更新して仕事を継続しているのが多く、また、このような契約の更新は無条件に更新されているケースがほとんどです。このように何回も自動的に更新を繰り返していると、パート労働者の側も現在の契約期間が切れてもまた当然に更新されるという期待を持つのが普通だと言えるでしょう。
このような条件の中、パートの多くは家計を助けるために働いていますので、ある日突然経営者から即時解雇、あるいは雇い止めの通告を受けた場合、パートやその家族の生活に及ぼす影響は小さくありません。
そのため、判例ではパートの不当解雇に対し、「当事者間の期待や、過去の更新回数、職務の内容からみて、正社員とほとんど変わらない実体がある場合は、解雇法理が類推適用され、雇い止めには厳重な要件が必要となる。」とされています。
「賃金を支払われる者」、すなわち労働者であることに何の変わりもないアルバイト。アルバイトだからといって残業手当を出さないなどの扱いは許されないことですし、もちろん不当解雇も法律で禁じられているのです
また、労働者を解雇す場合、必ず解雇通知をしなければなりません。少なくとも労働者に対して30日以上前に(口頭でも書面でもOKとされていますが、書面の方が望ましいでしょう)。これは、正社員だけでなく、パートやアルバイトに対しても同じなのです。期間定めのある契約で労働している場合は、解雇予告は90日以上前に通告する必要があるのです。
実は、アルバイトの人でも皆もらえる解雇予告手当。もちろんこれにも決まりはあります。例えば、2ヶ月以内の期間を定めて契約をしている短期労働者や、試用期間中で働き始めてから14日以内の人は当然もらう権利がありません。
現在、非正社員である、パートやアルバイトの労働力人口は、年々増加の傾向にあります。そこで、労働者(パート・アルバイト)及び会社は、非正社員である労働者に適用される最低限の法律を知っておく必要があるのです。
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